2008-05-15 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○大臣政務官(山本順三君) 委員御指摘のとおり、この補助制度というのは幅広い関係者が連係プレーを取ってということが大前提になっておりまして、観光関係団体とか商工団体あるいは農林団体、こういうところが連係プレーをして観光圏の整備を促進することを目的にしておるところであります。
○大臣政務官(山本順三君) 委員御指摘のとおり、この補助制度というのは幅広い関係者が連係プレーを取ってということが大前提になっておりまして、観光関係団体とか商工団体あるいは農林団体、こういうところが連係プレーをして観光圏の整備を促進することを目的にしておるところであります。
そういう中で、地域のトップリーダー、トップのリーダーシップを発揮させるために、先ほど、特区は市町村がやるんだと、民間ではできないんだろうという、そういう地方の意見があったということでありますので、正に私は都道府県ごとに、市町村、あるいは議長、商工会議所の会頭とか商工会の会長、農林団体のトップの人たち、そういう人たちを集めましてトップセミナーを開催をして、民間にも提案ができるんだと、こういう趣旨を全国
それで、この統合に至る経過について、私は、農林年金当事者あるいは農林団体、全中の見通し、対応、こういうものが非常におくれたもので、見通しを誤ったものではないか、こういう感想を持たざるを得ないわけであります。当然、将来を見据えれば、余りにも統合への対応が遅きに失した、こういう感想を私は持っているんですが、いかがでしょうか。
あわせて、大変遅きに失したとはいえ、全中を初めとした農林団体も、平成十年十二月二十二日に、農林年金の厚生年金への統合を可及的速やかに実現されたい、こういう要請が出ている。 この農林年金と厚生年金の統合問題について、大臣、基本的にどういうお考え方をお持ちでしょうか。
農林団体の要請を見ますと、基礎年金の拠出で、給与が低いにもかかわらず、しっかりやっていますよ、それから制度間調整事業へも考慮して適正なものに、こういうふうに言っているんですね。確かに、制度間調整で九十一億円も出してきた経過がある。こういうものを考慮せよと言っていますが、政府側はどのように考えていますか。
私は、長年にわたり農林団体職員として勤めました。ある事情で退職した後、脳こうそくで倒れ身体が不自由となり、障害基礎年金を頂くことになり、妻のパート収入とで、なんとか生活をしておりました。その後、二十三年間加入していた農林共済年金から退職共済年金が受けられる年齢となり、既に、受けていた障害基礎年金約六万円と、共済年金の約十万円とで夫婦二人で細々と生活しておりました。
先ほども農林水産大臣がおっしゃっておられましたけれども、農協系金融の資金の源泉は農協貯金でありますから、農林団体の皆さんも地域への還元融資を望んでおります。もちろん、農協系統としてもそのことが望ましいと考えているのでしょうが、今日では農業活動も地域の経済活動も停滞しており、融資の需要を考えることはほとんどできないでしょう。
そんな観点から三つばかり、一つは今回の改正法案について農林団体の特別の事情と申しますか特徴、そういったものを踏まえた改正法案になっているのか、それから二点目がボーナスに対する特別掛金の問題、三点目が年金の一元化の問題、大きく分けて三つの点について政府のお考えを聞きたい、こういうふうに思っております。
○都築譲君 それから、もう一つお聞きしたいのは、今回の農林年金制度の改正の基本的な視点が、一つは高齢化を踏まえて他の年金制度とあわせて雇用促進的な制度にするというふうな点がポイントだろうと思うわけですが、実際にその農林団体職員の皆さんの就業意識と申しますか、あるいは退職後実際に自分でどういうふうに働きたいと思っておられるのか、本当はもういいんだと、こう思っておられるのか、そこら辺の何か調査をされたようなことはございます
そこで、今農家あるいは農村地帯あるいは農林団体もそうでありますけれども、いわばバブル後の経済の中で非常に多くの問題を抱えているわけであります。その一つに、午前中柳沢先生からもございましたが、住専問題にかかわる問題があるわけであります。 御存じのように、バブル崩壊で証券スキャンダルなどというものがあり、証券に続いていわば銀行の経営も今試練に立たされている、こういうふうに言われておるわけであります。
幸い、二十一世紀農政のあり方が検討されておるようでありまして、その中に多分この問題は一つの課題として入っておるのだと思いますが、この際、農林団体行政に対する農林大臣の決意のほどを篤とお伺いして、質問を終わりたいと思います。
五百億もうけている中で、それがすべて農林団体等だけで、学校給食も幾らか使っていますけれども、全然消費者の方には行き渡らないような、そういう運営というものは汚職の起きる温床だよ。 だから、政務次官、私はこっちから答弁をもらわなくてもいいから、いずれにしても一応見直しをする。会計検査院は呼んでないんだ、かわいそうだから。呼んでないけれども、一応見直しをする。財政もそう。人事もそう。運営もそう。
畜産事業団は農林団体の外郭団体というふうな思惑がある。だから、結果的にはそういう農業団体の補助金だけに中心を置いて消費者に還元することをおろそかにしておる。これから本当にアメリカやその他の国々から入ってくるようになってきたら、果たして本当に太刀打ちできるのかどうかということになったら、これはなかなか太刀打ちができない。はっきりしておるわけです。
むしろ、国家公務員であれ、地方公務員であれ、あるいは私学共済であれ、農林団体の共済年金であれ、実務はそれぞれ別なところでやっても構いませんけれども、全体の調整、総合政策を立てるのは厚生大臣でなくてはいけないんじゃないか。あるいは、年金の問題非常に大事ですから、これは別に年金省というふうなものをつくる必要があるかもしれないと思うんですけれども、そういったところに統合すべきではないか。
基礎年金、厚生年金は厚生省がやって、それから私学の方は文部省、国家公務員は大蔵省、農林団体の共済は農水省というふうにばらばらでやっているわけですね。主務官庁がばらばらであるということは、やはり一元化をする場合において一つの支障になるのではないか。特に、共済年金につきましては国家公務員に右へ倣えする面なんかもかなり多いんですけれども、国家公務員の年金は大蔵省が主管しているわけなんですね。
○政府委員(後藤康夫君) 前段の方のお話でございますが、公務員共済の場合と農林年金の場合は、やはり今おっしゃいましたように、片っ方は公であり片っ方は民であるということがございますので、公務員共済の場合は懲戒処分を受けた場合も支給制限をする、農林年金の場合には禁錮以上の刑事上の刑に処せられた場合に制限するということで、公務員と農林団体とはそこが違っておるわけでございます。
それから、そもそも農林年金が厚生年金から独立したゆえんは、いわゆる農業の将来にとって非常に大事な農協あるいは漁協あるいは林業組合、そういうところに働く人たちの待遇をよくするためにこういう制度が設けられたわけでありますが、今日農林団体職員の給与というものは市町村職員に比べてどうなのか。
例えば、農林団体から提供いただいた資料によると、標準退職年金額は、この農林年金の場合に百二十八万一千三百八十円、厚生年金の場合に百三十五万六千四百五十円というように差があるということは、これはやはり給与とかそういうものが最終的に影響しているんじゃないか、こう思うわけですね。そういう意味で、ある程度の、かなりの格差がある。
私は幾つかの具体例を示したように、結局のところ、いずれもそこで働く職員へのしわ寄せで今の団体が成り立っているというふうに思うわけですけれども、本来の農林団体の活動をやっていくためには、やはりその原因をたださなければならないと思うわけです。
つまり、どういう理由と背景の中で公務員ではない農林団体の職員の共済年金制度が誕生したのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
○後藤(康)政府委員 先ほど大臣からお答え申し上げましたように、農林年金の沿革と申しますのは、地方公共団体、特に市町村の職員との待遇比較というような点から、そしてまた農林団体の中にも農業協同組合から農業共済組合からいろいろございますが、かなり公共性のある事業を行っているということもございまして、三十四年に市町村職員と同様の共済制度を設けたいということから制度が分離独立をしたわけでございます。
なお、民間部門におきましても私立学校、農林団体等の職員についても同様でございます。 次に、将来の標準年金額の問題でございますが、一般組合員の場合、平均加入期間は三十五年で、平均年金額の現役公務員の月収に対する割合、いわゆる給付水準は約六九%程度と考えております。今後加入期間が伸びていき、改正案によれば四十年加入で現在と同程度の年金額を確保することに相なると見積もられております。
それからもう一つの質問でございますが、この縮減分については、先生御存じのとおり行革特例法に、農林団体年金の「財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、」その差額の「補助その他の適切な措置を講ずるものとする。」とされております。
次に、農林団体職員の給与水準の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 昭和四十八年に厚生年金制度の抜本改正が行われまして、厚生年金の給付水準が大幅に引き上げになったわけであります。これとの関係で、共済年金グループにおいても厚生年金の給付水準を下回らないようにということで、四十九年度ですか、制度改正が行われたわけであります。
農林団体に入ったときいわゆる農林共済年金に入る、あるいは進出企業等で厚生年金に入る。その間国年、農業者年金は当然自動的に脱退になりますね。そして後、一期二年や二期四年で交代をする、あるいはその進出企業は諸般の事情これあり、企業閉鎖、倒産あるいは撤退、こういうことがあった場合にまた再び農業者年金に帰ろうとすると年数が足りなくなる。
極端に言うと農林団体の役員の共済年金だけは認められる、この点についてはどうお考えか。 もう一点は、寡婦年金的なものはどうか。いわゆる経営移譲年金をもらわないままにお亡くなりになったときに、国民年金の寡婦年金と同じ発想で農業者年金の寡婦年金はどうかと、創設を我々はかねて議論しているところでありますが、この二つについてどのような御見解をお持ちか、池田参考人にお尋ねしたいと思います。
○井上(喜)政府委員 農林団体年金がどのようなモデルをつくりましてそれに合わせるような形で年金運営をやっているかよく承知いたしませんが、農業者年金の場合は、農業者年金の加入資格のある農家数というのを前提にいたしまして、我々としてはこの年金財政が長期的に運営できるような、そういうことを検討してきたわけでございますし、今後におきましてもそういう方向で検討すべきだろうと思います。